成年後見制度|福岡の司法書士事務所

成年後見Adult Guardianship

私どもの事務所では、成年後見についての相談・アドバイスや、 法定後見では家庭裁判所に申立てをするための必要書類の収集・申立て手続きを、 任意後見では公証人との打ち合わせなど任意後見契約書の作成代理業務を行っております。
分からないことがあれば、まずはお問い合わせ下さい。

成年後見のメニュー

成年後見制度とは?

「最近、父親(母親)の物忘れが激しくなってきて・・・」
「1人暮らしの父親(母親)がちゃんと生活できるかどうか心配で・・・」
誰しも年齢は重ねていくもの、将来両親が認知症になったらあなたはどうしますか?
放っておくと、訪問販売で高額商品を購入したり、詐欺に遭って思わぬトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。
そんな判断力が不十分になってしまった方を守る制度、それが「成年後見制度」です。
成年後見人を定め、認知症や知的障害、精神障害等で判断能力が不十分になった方の代わりに判断を行い、それに付随する業務を行います。
成年後見制度の理念は、自己決定の尊重、身上配慮義務、残存能力の活用、ノーマライゼーション(高齢者や障害者等が、その地域で普通に生活できることが当然であるという考え方)です。
その状況に応じて、あくまで本人の意思をできるだけ尊重する形で、支援をしていくことが趣旨となります。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」があります。
「法定後見」とは、すでに判断力が不十分となってしまった方の支援者を決めるもので、申立て権限のある人が、家庭裁判所に対して申立てをする制度です。判断力の程度に合わせて、「後見」「保佐」「補助」の申立てをします。
「任意後見」とは、現時点では十分な判断力があるものの、将来的に判断力が低下してしまった場合の支援者を、契約によってあらかじめ決めておく制度です。「将来型」「移行型」「即効型」という契約の形態があります。
状況に応じて、あくまで本人の意思をできる限り尊重するという趣旨に照らし、最適な制度を選択することになります。

成年後見制度
任意後見 法定後見
公証人が任意後見契約書を作成 家庭裁判所に申立
判断能力が衰える前 判断能力が衰えた後
任意後見制度は将来のために自分を援助してくれる人や、援助してくれる内容をあらかじめ決めておくことができる制度です。 法定後見制度は既に精神上の障害がある場合に利用できる制度です。障害の程度によって後見、保佐、補助に分けられます
成年後見人は、
  1. 判断の能力が低下した人の預貯金の入出金や不動産の管理処分等の財産管理と診療・入院・介護・福祉サービスなどの利用契約を結んだりする身上看護をすることが出来ます。
  2. 登記されることにより、法務局より登記事項証明書が発行されますので、成年後見人の地位や権限等が公的に証明されます。
  3. 本人が訪問販売で高額商品を購入したり、詐欺に遭っても契約を取り消すことができます。

手続の流れ

  • 法定後見の手続の流れ

    法定後見では、書類を収集・作成し、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てを行います。

    1. 家庭裁判所への申し立て
    2. 家庭裁判所の調査官による事実の調査 家庭裁判所の調査官が適格性事情を調査します。
    3. 精神鑑定  ※鑑定費用は5~20万円 家庭裁判所の、後見(保佐)開始の審判をするために、本人の精神状況について医師の鑑定が必要になります。
    4. 審判 申立書に記載した成年後見人(保佐人、補助人)候補者がそのまま選任されることが多いですが、場合によっては家庭裁判所の判断によって弁護士や司法書士等が選任されることもあります
    5. 審判の告知と通知 裁判所から審判書謄本をもらいます
    6. 法定後見開始 東京法務局にその旨が登記されます。
  • 任意後見の手続の流れ

    任意後見では、契約の内容を決定した上で、公証役場にて任意後見契約を結ぶこととなります。

    1. 任意後見契約の締結 現時点で判断能力に問題ない方のみ利用できます。
      任意後見人候補者と任意後見契約を締結します。
    2. 公正証書による任意後見契約書の作成 公証人役場で公正証書を作成します。
      東京法務局にその旨が登記されます。

    その後、少し認知症の症状がみられるようになった場合

    1. 家庭裁判所への申し立て
      (任意後見監督人の選任)
      任意後見人の仕事を調査する任意後見監督人を家庭裁判所が選任します。
    2. 任意後見開始

成年後見のよくある質問

成年後見制度を利用すると、そのことは戸籍に記載されますか?
戸籍には記載されません。東京法務局に登記されることによって記録されます。
成年後見登記制度とはなんですか?
家庭裁判所へ成年後見申立て後、東京法務局に被後見人、後見人、任意後見契約後に任意後見契約の内容等が登記されます。登記後は、本人や後見人から請求があれば法務局から登記事項証明書が発行され、これを相手に示すことによって、安全な取引ができることになります。また、プライバシー保護の為、その登記事項証明書の発行を請求することができるのは、本人及びその親族や後見人などに限定されます。
成年後見人には,どのような人が選ばれるのでしょうか?
成年後見人になるための資格は不要です。本人のためにどのような保護・支援が必要かどうか、財産や生活の状況などの事情に応じて、家庭裁判所が選任します。ほとんどの場合、申立書に記載した成年後見人候補者がそのまま選任されますが、場合によっては、法律・福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。
家庭裁判所に成年後見開始の申立てができる人は誰ですか?
成年後見制度の申し立ては誰でもできるわけではありません。本人・配偶者・四親等内の親族・市町村長などに限られています。又、本人が、契約を結んでいるときは、任意後見人も申し立てることができます。なお、本人以外の人が申し立てをする場合、「後見」の利用においては本人の同意は必要ありませんが、「補助」「保佐」の利用においては本人の同意が必要です。
選任された成年後見人は、具体的にどのような仕事を行うのですか?
「成年後見人」の職務の内容は、本人の「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」とされており、大きく次の2つに分かれます。
財産管理
自己の財産を自ら管理する能力が十分ではない本人に代わって、その財産を維持したり本人のために処分したりし、財産を管理します。具体的には本人の預貯金の入出金や不動産の管理、処分などがあります。
身上看護
本人の生活や健康管理などに目を配る「身上看護」を行います。身上看護については、法律行為に関するものに限られていますから、実際に食事の世話や介護といったことを行うわけではありません。しかし、本人が生活や健康を維持していくのに必要と考えられる介護・福祉サービスなどの利用契約の締結や治療行為を受けられるように手配をする必要があります。
成年後見人が行う上記業務に関しては、法定後見については家庭裁判所から、任意後見については後見監督人から監督されます。又、成年後見人が不適切な行動をとった場合、民事上・刑事上の責任が問われます。